傷病手当金受給中に、病院変更(転院)して良い?大丈夫ですが、(退職後は特に)注意が必要!
傷病手当金受給中の病院変更。様々な理由から起こりえることですが、いざ自分がとなると不安になるものです。
今回は、受給中の病院変更について解説します。
病院変更自体は問題にならない
結論から言えば、傷病手当金受給中に病院を変更しても問題はありません。
退職後の引っ越し、家族の転勤、主治医の退職や転勤。病院変更(主治医の変更)をしても当然な理由はたくさんありますので、審査する側もそこはほとんど気にしておりません。
ただし、以下の点は注意しましょう。
・申請書中「労務不能と認めた期間」に空きがでないよう注意する
→変更先の病院は、そちらでの初診日以降の分しか記載してもらえません。変更前の病院と調整して空きが出ないようにしましょう。変更前の病院の最後の受診より前に、変更先の病院をあらかじめ受診しておくことも、リスク回避としては考えられます。
退職後は労務不能期間に1日でも空白期間が出ると、支給はそこまでになってしまいますので、特に注意してください。
・病名の変更に注意
→病院の変更と違い、病名の変更は注意が必要です。「抑うつ状態がうつ病に」「睡眠障害が加わった」ぐらいの軽微な変更なら良いでしょうが、大きく変わると審査に影響を与えかねません。すでに傷病手当金受給中であること、その際の傷病名は伝えておくと良いでしょう。
まとめ
以上、解説となりますがいかがだったでしょうか。
病院の変更自体は問題となりませんので、注意すべきところはしっかりケアしつつ、受給を続けましょう。
弊所のクライアントにも、病院変更をされる方はよくいらっしゃいます。
もしご不安したら、具体的スケジュールの策定からご支援いたしますので、ぜひご相談ください!
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健