【傷病手当金】被扶養者が働けない場合でも申請/受給できる?

扶養に入りながら働いていたが傷病により働けなくなってしまった、という事は当然起こり得ます。
今回は、こんな場合に傷病手当金の受給ができるかについて解説します。

まずは結論から:被扶養者は受給できない

傷病手当金の申請と受給は被保険者(扶養している人)本人しかできません。

被扶養者(扶養されている人)自身には保険料支払いがないための制限とも言えるでしょう。

まとめ

被扶養者は、傷病手当金の申請と受給ができないというお話でした。

働きたいだけ働くことを阻害する年収の壁とも相まって、社会保険制度の歪みとも言えます。
個人的には、壁を気にせず働きたいだけ働ける、働けなくなってしまった場合は公平に保障される社会であってほしいと願ってやみません。

執筆:クレイド法務事務所 代表
   社会保険労務士 前田 健