【傷病手当金】働けなくなりそうな時は就業規則(休職制度)を確認しておこう!

毎日しんどいがなんとか職場に通っている。でもいつ通えなくなってもおかしくない。
もしも仕事に行けなくなった場合どうなるか想定しておきたい。
今回はそんな方への、傷病手当金の受給も視野に入れて就業規則や休職規程の確認を推奨する記事です。

前提として

就業規則は、職員が10人以上の事業所から作成と労基署への届出義務、そして職員が見やすい場所に掲示したり交付する周知義務が発生します。
職員が10人未満の場合、作成は任意です(とはいえ、作っている場合の方が多い)。
よって、職場の規模によってはそもそも就業規則がない場合もあります。

就業規則、特に休職規定を確認する

就業規則が職場にある場合、休職について定めがあるかはぜひ確認しておいてください。
どのような形で記載があるかというと、おおよそ以下のような文面になります。

モデル就業規則中15ページ、61ページより抜粋

上記画像は、厚生労働省が作成しているモデル就業規則から抜粋したものになります。
(これを参考にして作ってね、という言わば政府からの公式テンプレートです)
多くの事業所の就業規則はこれを基に作られています。

休職規定については、労基法上必須ではないので規定されていない場合もある点ご注意ください(とはいっても存在する場合が多い)。
また、休職規程、賃金規程などの名称で就業規則本体とは別の冊子になっている場合もあります。

知っておきたいのは、以下3つです。
・自分は休職できるのか(勤続年数等要件がある場合も有)
・できるなら、その期間の長さ
・その間給料が出るなら何割、何ヶ月出るのか(傷病手当金に調整がかかる)

休職期間が設けられているのなら、その期間内は原則として解雇されませんから大きな安心材料になります。(ただし、休職期間満了後に復帰できないなら自然退職となる旨が記載されている可能性が高い)

まとめ

自身の身を守るためにも、あらかじめ就業規則を確認しようという内容でした。

休みに入ってからも、上記については知る権利や知らせる義務はあるのですが、休みに入ってからだと聞きにくくもなりますし、経営者側にとって都合の良い部分しか内容を教えない可能性もあるのでぜひ自らの目で確認しておきましょう。

執筆:クレイド法務事務所 代表
   前田 健