傷病手当金の申請は毎月するべき?申請期間はどうすればいい?
傷病手当金について細かく刻んで申請したい人もいれば、申請が負担なのでなるべく一回にまとめたいとういう方もいると思います。
申請期間についてもある程度のお約束があるので、今回はそれについて解説いたします。
申請は毎月するべき?
結論から言えば、義務ではないが毎月するべきということになります。
協会けんぽも、Q&Aページ(タップで表示)にて、「どのようなサイクルで申請するのがよいですか?」という問いに対し、「1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。」と回答しています。
給料の補填として支給される関係上、毎月の給与締め日に合わせて申請するのが自然です。
特に在職中は事業主の証明が毎回必要なので、「1ヵ月単位で給与の締切日ごとの申請」を自己都合で変えることは慎重にすべきです。
退職後期間は事業主証明は不要になるのである程度自由にできますが、それでも2~3月以内に抑えた方が良いでしょう。
申請期間はどうすればいい?
申請期間について、初回の申請を例に解説いたします。
申請期間を決めるにあたっては、医師が記入する「労務不能と認めた期間」が基準になります。
「傷病により3日以上連続して休んだ日の初日から、給与締め日まで」で記入を依頼しましょう。
(傷病により休んでいれば初日が休日や祝日、年休取得日でも可能)
ただし、以下の場合は適宜調整が必要です。
・初診日が休んだ日の初日より後の場合、初診日以降が「労務不能と認めた期間」になる
・申請書初日が給与締め日に近い場合は、次の給与締め日まででの記入依頼も可
(事業主証明も医師の証明も過去の、過ぎた期間しか記入できないので、その点はご注意下さい)
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健