【傷病手当金】支給金額の計算にボーナス/賞与は含まれる?

ボーナスの支給が近い時期に休み始める場合、気になる部分かと思います。
本記事では、ボーナスの支給金額が傷病手当金の支給金額に影響を与えるかを解説します。
※本記事は年3回以下支給のボーナスを想定しています。年4回以上支給されるものについては報酬扱いとなり、傷病手当金の支給に影響を与えます。

ボーナス支給があっても傷病手当金は減額されない

ボーナスとは、基本的に過去数か月の労働に報いるものです。よって、休む前の期間が支給の対象となり得ます。結果、会社によっては休み始めからしばらく経った後に賞与が支給される場合があります。

この場合でも、年3回以下支給のボーナスは傷病手当金で調整される報酬にはあたらない≒減額されることはないのでご安心ください。

その反面、ボーナスの支給で支給金額は増えない

傷病手当金の支給金額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を用いて計算し、以後の支給金額を決定します。(加入期間1年未満の方など一部例外あり)
そして、毎月の保険料徴収の基礎となる標準報酬月額の計算には、(年3回以下支給の)ボーナスは用いられません。

よって、いくらボーナスを過去にもらっていても、今後もらおうとも傷病手当金の支給額は増えません。(標準賞与額としてしっかりボーナスからも健康保険料が徴収されているので、傷病手当金に反映されないのはいまいちしっくりこない面はあります)

ご自身で支給金額を試算される際には、標準賞与額は含めずにご計算ください。



執筆:クレイド法務事務所 代表
   社会保険労務士 前田 健