【傷病手当金】退職代行と社労士の代行を比較!退職後の継続給付(2回目以降の申請)の観点からも
弊所(傷病手当金の申請代行をする社労士)に相談いただいたものの最終的には退職代行+傷病手当金オプションを利用する方、退職代行にて最初の申請はしてもらったがその後の申請は弊所にお任せいただける方、どちらのパターンもあります。
本稿では両者の特徴を比較していきますので、何をどう利用するかの参考になりましたら幸いです。
前提として:比較対象は法律事務所運営の退職代行サービスのみ
退職代行業者は多く存在していますが、大きく分けると「法律事務所運営のもの」「弁護士監修(提携)の業者」に分かれます。
このうち弁護士監修の業者については、退職、有給消化、未払い給料などについての各種交渉において非弁行為の観点から適法性に一定の疑いが発生することがあります。
とはいえ、それは各社ごとのサービス内容、弁護士の提携の度合い、依頼ごとの交渉の有無などによってケースバイケースといえるでしょう。
それについての是非については、部外者である社労士が何か言うつもりは全くありません。
ただ、法律事務所運営のもの以外について、交渉となり得る行為を安易に「できる」とはいえないことから、比較対象を法律事務所運営の、弁護士による退職代行サービスに絞っているとおとらえ下さい。
前置き長くなりましたが本題に入ります。
弁護士による退職代行と弊所で比較
まずは以下の比較表をご覧ください。
弁護士による退職代行 | 社労士による申請代行(弊所) | |
---|---|---|
退職の申入れ | ◎ | - |
退職日交渉 | ◎ | - |
有給消化/退職金の交渉 | ◎ | - |
離職票等書類請求 | ◎ | △ |
未払い給料の請求 | ◎ | - |
傷病手当金の支援(初回) | 〇 (相場25,000~30,000円程度) | ◎ (基本料金23,000円) |
傷病手当金の退職後申請 | △ | ◎ (7,000円/申請)※1 |
退職後の継続的な支援 | - | ◎ |
△ 基本的に実施していない - 実施していない
※1 退職後からのご利用は初回3,000円加算 ※2 協会けんぽ以外は初回加算あり ※3 いずれも税別
サービス内容は事務所にもよる部分はありますが、おおよそこの通りになります。
弁護士による退職代行なら、安心感も強く、精神的負担も抑えられます。
交渉により有給消化などもできる場合があり、費用上メリットになることもあります。(未払い給料や退職金交渉も同様)
また、オプションに傷病手当金サポートも付ければ弁護士がワンストップで申請を支援してくれます。
上記のようにメリットは大きく、魅力的なサービスと言えるでしょう。
ただし、傷病手当金の支援はあくまで退職代行に付随してなので退職後の支援は基本的にありません。
一方、弊所は各種交渉はできませんが、傷病手当金手続きの一環として申請書の記載依頼を会社にいたします。その後は残り書類の作成と提出の代行、提出後の保険者(協会けんぽや組合)とのやりとりも代行いたします(退職代行の場合は提出と提出後やりとりは本人からの場合あり)。
退職後の継続支援も得意とするところです。
病院にて申請書を手配いただき、弊所にお送りいただきましたら残りの書類作成と提出の代行は弊所でさせていただきます。
転院する場合のご相談、各種社会保険に関するご相談などもサービスに含まれているので随時承ります。
弊所からの提案:退職までは退職代行、退職後は弊所による申請代行も可能です!
弊所としましては、退職代行と組み合わせてご利用いただくのも大歓迎です。
そうしていただくことで、退職時の分までは退職代行の支援で退職後受給の権利を確保。
その後は弊所にお任せいただくことで、退職後も毎月発生する手続きの負担から離れていただき療養に専念できることかと思います。
弊所へのきりかえの際には初回で提出しました申請書のコピーがあれば非常にスムーズに移行できますが、コピーがなくてももちろん大歓迎です(改めて各種情報をいただきます)。
以上、いかがだったでしょうか?
それぞれにメリットはあるかと思いますので、ご検討いただきましたら幸いです。
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健