傷病手当金の申請は毎月するべき?申請期間はいつからにすればいい?

傷病手当金について細かく刻んで申請したい人もいれば、申請が負担なのでなるべく一回にまとめたいとういう方もいると思います。
申請期間についてもある程度のお約束があるので、今回はそれについて解説いたします。
※協会けんぽの場合の記事になります(健保組合によっては「歴月ごとの申請」など申請期間が明示されている場合もあり)

申請は毎月するべき?

結論から言えば、義務ではないが毎月するべきということになります。

協会けんぽも、Q&Aページ(タップで表示)にて、「どのようなサイクルで申請するのがよいですか?」という問いに対し、「1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。」と回答しています。

給料の補填として支給される関係上、毎月の給与締め日に合わせて申請するのが自然です。

特に在職中は事業主の証明が毎回必要なので、「1ヵ月単位で給与の締切日ごとの申請」を自己都合で変えることは慎重にすべきです。
退職後期間は事業主証明は不要になるのである程度自由にできますが、それでも2~3月以内に抑えた方が良いでしょう。

申請期間はいつからにすればいい?

初回の申請期間について解説いたします。

申請期間を決めるにあたっては、医師が記入する「労務不能と認めた期間」が基準になります。
結果、「傷病により3日以上連続して休んだ際の受診日から、給与締め日まで」の記入依頼となることが多いです。

理由としては、
・初診日が休んだ日の初日より後の場合、初診日以降が「労務不能と認めた期間」になる
・診察(検査を含む)と診察を、点と点で結び線(労務不能期間)にするイメージ。
→従って、例外はあり得るが原則として労務不能期間の開始は受診日から。

原則としては上記になりますが、ケースバイケースなところもあり、一概に言えないところもあります。
弊所代行申請の際は、スケジュール感も共有したうえで着手しておりますのでお気軽にご相談ください。

執筆:クレイド法務事務所 代表
   社会保険労務士 前田 健