【傷病手当金】支給開始日が休日(公休日)の場合はどうなる?
支給前の、待機日3日間については年休/有給、土日・祝日等の公休日、シフト外で休みの日も含まれるというのはよく言われるのですが、では4日目の支給開始日が、これらの日だったらどうなるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
※申請先が協会けんぽの場合の記事になります。
結論:労務不能で休んでいれば問題なく支給される
4日目が土日祝でも、元々シフト外の休みの日でも支給開始日になります。
ただし、4日目以降も年休/有給を取得していた場合は傷病手当金に調整が入りますので、1日当たり金額は多くもらえるものの、余分に休暇日数を使うことになりますのでご注意ください。
執筆:クレイド法務事務所 代表
前田 健