傷病手当金の申請は誰がする?勤め先、それとも自分?
いざ会社に休みを切り出しても、職場側からは最低限のやりとり以外に何の案内もない。
こういったことは、実はよくあります。
そのようなときに、誰が傷病手当金の請求をするのかを把握するための記事になります。
※協会けんぽの場合の記事になります(健保組合によっては事業主経由の申請必須としている場合も)
傷病手当金はどちらが請求しても良い
雇い主は、傷病手当金様式のうち事業主記入用(協会けんぽ様式なら3ページ目)について求められれば交付する義務があるのですが、それ以外の部分について特段の義務はありません。
つまり、必要書類をとりまとめて提出するのは雇う側、雇われる側どちらでも良いとされています。
また、社労士(資格者)に依頼して残り書類の作成と提出代行をしてもらう場合もあるので、3者のうち誰かが舵を取る形になります。
職場側から何も案内されない場合は自ら切り出そう!
傷病手当金の申請を案内されない場合は実際に多くあります。
・負担額が増えると勘違いしている
・そもそも制度を知らない
・申請の手間が増えるのが嫌なので自らは言わない
・嫌がらせ、もしくは不快感からの不案内
こんなところでしょうか。
そう長くない休みであればご自身で判断されれば良いと思いますが、一ヶ月を超えるような長期の休みなら、当然の権利として行使すべきです。
ご自身の生活を守るためにも、傷病手当金受給の意思を伝えましょう。
もしも伝えるのが難しいようなら、弊所が会社側とのやりとりから申請まで広い範囲で代行できますので、ぜひご相談ください。
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健