傷病手当金について職場に伝えずに退職済みでも後から申請できる?
結論:支給要件を満たしていれば、退職後でも申請可能
例えば以下のような方は上記について気になるかと思います。
①メンタル不調で休職し、そのまま仕事を辞めた
②退職後に傷病手当金のことを知り、未申請のものがあることに気づいた
③退職まで持病を隠し、退職後に会社側に話したい
結論としては、上記のケースいずれも通常の支給要件を満たしていれば申請可能です。
(ただし2年の時効あり。退職後の継続給付についても要件を満たせば支給されます)
とはいえ、やはり最大のハードルとなるのはやはり会社側からの証明をもらうことでしょう。
①の方は特に「いまさら会社に言い出しにくい」となるかもしれませんが、その場合はぜひ弊所サービスのような傷病手当金の申請代行の利用もご検討ください。会社への連絡から代行させていただきます。
ただし一定の注意は必要
特に③の場合ですが、一定の懸念もあります。
「そんなの聞いていなかった」「そんなこと今更言われても困る」と言ってくる会社の場合です。
健康保険法施行規則33条によると事前であろうが事後であろうが本来拒否はできないのですが、正論だけでは通じない会社は時折あります。そのような場合に証明してもらうのは苦労することになります。
(証明書の発行等)
第三十三条 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
よって、退職前に何らかの形で傷病手当金利用の意思は伝えておいた方が無難かと思います。
③パターンの方ですと少なくとも退職前の一定日数を休職・休暇又は欠勤予定にするかと思いますが、その最後の出勤を終えた後に病院にて労働能力の判断をしていただき、診断がなされればその後弊所の方から退職後の申請書発行依頼をする、という形で在職中に利用の意思を伝えていただくのも良いかと思います。
弊所は、病気を抱えつつも頑張ってきたので退職後はゆっくり療養したいという方の支援も得意としております。ご入用でしたらご相談いただければと思います。
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健