申請漏れはありませんか?新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金申請の特例について
2024年現在も、新型コロナウイルス感染症(以下コロナ)は全く油断ならない傷病ではありますが、特に1~2年ほど前までは猛威をふるっていました。今回は、そんな中でできた特例について、ご紹介させていただきます。
特例の対象期間
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月7日以前の申請が対象になります。
(2023年5月8日以降も当然に傷病手当金の対象ではありますが、特例は適用されません)
とっくに終わってるじゃないか!となるかも知れませんが、傷病手当金には2年の時効があります。
例えば、2022年の3月に1週間ほど発熱を含む症状がありコロナ(疑い)で休んでいた。
こんな方はまだ時効にもなっていないので、コロナ特例による申請が可能です。
2年以内にコロナ(疑い)で自宅療養をしていて、その間有給を使わなかった。
こんな方はぜひ読み進めてみて下さい。
特例の内容と対象期間
特例というだけあって、特別な点が大きく2つあります。
①国民健康保険加入の方も対象
②やむを得ず診察できなかった場合は医師の証明なしの自己申告で受給が可能
それぞれ解説いたします。
①通常は協会けんぽなどの被用者保険に加入している人のみが対象なのですが、上記期間内の方に限り国民健康保険加入の方も対象になります(その当時勤務していて、給与等の支払いを受けていた必要はあります)。窓口は各市役所になりますので、ご興味のある方はぜひ市役所ホームページを見てみましょう。(「〇〇市 コロナ 特例」で出てくるかと思います)
②保険者によって細かい内容や様式が異なりますので、本稿では協会けんぽの場合で解説いたします。
通常は申請書4ページ目(療養担当者記入用)に医師の記載が必要(=検査によりコロナ陽性と診断される必要がある)なのですが、特例では医療機関への受診を行っていなくとも発熱等のコロナが疑われる症状があって自宅やホテル等で療養していれば、自己申告で申請できます。
その他注意点
上記特例部分以外については原則のルールが適用されますのでそれに伴う注意になります。
①支給は待機3日間の後4日目から
例えば土日休みの方の場合で、発熱による休み始めが土曜からであれば火曜日の休みから支給の対象になります。
しかし、この方が火曜から休み始めて金曜に出勤した場合は支給されません。
②事業主の証明が必要
こちらは原則通り事業主に書いてもらう必要があります。証明内に休み中にも適用される給与(有給、通勤手当、住宅手当など)の記載があればその日割り金額が傷病手当金から引かれます。
③申請は勤務先がするのも自身でするのも可能
勤務先でやってくれる場合は多いですが、特例での申請となると休んだ時からある程度時間が経過していることになります。どちらがするのかは勤務先との関係性により決めると良いでしょう。
まとめ
コロナの特例について簡単に紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
傷病手当金の支給額は1日当たり給料のおおよそ3分の2なので、支給が数日の休み分のみだったとしても無視できる金額ではありません。ぜひ申請をおすすめいたします。
もし分からない点がありましたら、ぜひ弊所の利用もご検討ください。
(料金は別ページの料金表に記載しております)
短期間休みの方におすすめ!
→電話相談 申請の流れ、注意点についてお伝えします。その他、なんでもご質問ください。
1週間以上休みの方や退職済みの方におすすめ!
→チェック&申請代行プラン 事前ヒアリングから書類作成、提出代行まで弊所でさせていただきます。
おたすけプラン 上記に加え、職場/元職場への事業主証明の提出依頼を弊所からします。
ご連絡、お待ちしております!
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健