入社後すぐでも、傷病手当金はもらえる?

入社直後に、もしくは仕事に慣れてきた頃に病気やケガで仕事に行けない、ということは当然おこりえます。こんな時に傷病手当金を受給できるかについて解説します。

入社直後の傷病についても受給可能!

傷病手当金は、勤続期間≒健康保険に加入していた期間を要件としていません

よって、極論を言えば入社後2週目などから傷病により仕事に行けなくなった場合でも、他の要件を満たしてさえいれば受給することができるのです。

ただし、退職後の継続給付については継続して1年の加入期間が必要なので、この点はご注意ください。

入社後まもなくで気が引ける、というのはあるかもしれませんが、傷病手当金は給与を補填するための、被用者保険加入者への保険給付です。受給することによる会社側の追加の出費はありませんので、休みが中長期になり生活の維持に必要であればある程度割り切って使いましょう。

もしもご支援が必要であれば、会社側とのやりとりから申請まで代行させていただきますのでぜひご連絡下さい!

なお、ご参考までに弊所の料金を書いておきますと、会社への連絡から申請の代行まで込みで、税込25,300円が初回の基本料金となっております。(2回目以降税込7,700円または11,000円)
完全成功報酬(入金後の事後請求)としており、入金がされるまでは料金をいただきません。
一部加算もありますので詳しくは料金表をご覧ください。

執筆:クレイド法務事務所 代表
   社会保険労務士 前田 健